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会計限定監査役の定めの登記を行う必要がある場合について
会計限定監査役の定めの登記を行う必要がある場合について
土屋政裕 avatar
対応者:土屋政裕
一週間前以上前にアップデートされました

平成26年会社法改正により、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(以下「会計限定監査役の定め」といいます。)がある株式会社は、平成27年5月1日以降に最初に行う監査役の変更登記と一緒に会計限定監査役の定めの登記しなければならないことになりました。

会計限定監査役の定めの登記を行う必要がある該当の会社は以下のいずれかに該当する会社となります。

【設立が平成18年5月1日よりに設立されている会社の場合で、①から④まですべて満たす】

①資本金は1億円以下である
(平成18年5月1日当時、資本金が1億円以下であり、かつ、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円未満である)。

② 株式の全部に譲渡制限の規定がある。

③ 監査役の監査の範囲について、定款を変更していない。

④ 監査役会及び会計監査人を設置していない。

【設立が平成18年5月1日よりに設立されている会社の場合で、①から③まですべて満たす】

① 株式の全部に譲渡制限の規定がある。 

② 監査役会及び会計監査人を設置していない。

③ 会計限定監査役の定めがある。(※)

(※)定款に以下のような規定がある状態をいいます。

なお、貴社が該当するか等の該当性に関する具体的なお問い合わせについては、弊社として対応いたしかねますので、予めご了承ください。

会計限定監査役の定めの登記の要件等の内容について、ご不明点がありましたら、管轄法務局の相談窓口や司法書士等の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

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