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よくある質問(登記申請について)
書類作成後
外国人役員の印鑑証明書を添付できない場合について
外国人役員の印鑑証明書を添付できない場合について
土屋政裕 avatar
対応者:土屋政裕
一週間前以上前にアップデートされました

日本に住所の無い外国人は(日本の)印鑑証明書を取得することができません。

そのため、当該外国人の印鑑証明書の添付が求められる登記申請においては、印鑑証明書の代わりに署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書として署名証明書(サイン証明書)を提出する必要があります。

本国官憲とは、印鑑証明書を必要とする方の国籍のある国の大使館や領事館や本土の公証人を指します。


<添付可能な署名証明書(B国に居住するA国人の場合)>

本国に所在する本国官憲作成(例:A国にあるA国の行政機関)

日本に所在する本国官憲作成(例:日本にあるA国の大使館)

第三国に所在する本国官憲作成(例:B国にあるA国の大使館)

以下の具体的を参考に、必要な書類をご準備ください。

具体例1:日本に居住するアメリカ人の場合 

①市区町村で発行される印鑑証明書(※印鑑登録をしている場合に限る。)
②アメリカ本国の公証人が作成した署名証明書
③日本にあるアメリカの大使館・領事館で発行された署名証明書
具体例2:アメリカ本国に居住するアメリカ人の場合 

①アメリカ本国の公証人が作成した署名証明書(印鑑登録制度のある国は印鑑証明書)
②アメリカ本国以外にあるアメリカの大使館・領事館で発行された署名証明書
具体例3:中国に居住するアメリカ人の場合 

①アメリカ本国の公証人が作成した署名証明書
②日本にあるアメリカの大使館・領事館で発行された署名証明書
③中国にあるアメリカの大使館・領事館で発行された署名証明書


※外国語で作成された証明書については、日本語による訳文の添付を要します。

※より詳細につきましては、管轄法務局の相談窓口にお尋ねください。また、駐日大使館では発行業務を行っていない場合もあるので、発行方法等につきましては該当の大使館や領事館等にお尋ねください。

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