外国人役員の本人確認証明書とは?
土屋政裕 avatar
対応者:土屋政裕
一週間前以上前にアップデートされました

外国人の本人確認証明書は、①の証明書のほか、②の身分証明書等にその取締役等が原本と相違がない旨を記載して、署名又は記名押印したものが本人確認証明書に該当することとされています。

①外国官憲の作成に係る取締役等の氏名及び住所が記載された証明書

※取締役等が公証人等の認証権限を有する官憲の面前で宣誓のうえ、氏名、住所、生年月日などを供述した書類で、公証人の認証を受けたもの(宣誓供述書)

②外国官憲の発行に係る身分証明書等の謄本(住所の記載があるもの)

※各国のDriving License

 中国の居民身分証

 台湾の国民身分証

 シンガポールのNational Registration Identity Card(NRIC)

なお、外国官憲とは、その取締役等の国籍国の官憲に加えて、その取締役等の居住国など国籍国以外の外国の官憲も含まれます。

運転免許証等、裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については、裏面も複写されたものでなければなりません。

また、外国語で作成された証明書については、日本語による訳文を添付する必要があります。

※詳細なご回答につきましては、弊社では確実な回答ができないため、発行方法等詳しくは該当の機関へお問い合わせをお願いいたします。

【GVA 法人登記 でらくらく登記申請】

GVA 法人登記は、必要情報を入力することで登記申請に必要な書類が最短7分で自動作成できる便利なオンラインサービスです。法務局に行かずに申請できる郵送申請もサポートしておりますので、ぜひご利用ください。アカウント作成はこちら


freee登記をご利用のお客様へ

freee登記では、運営をGVA TECH株式会社(GVA 法人登記)に委託しているため、本ヘルプサイトの表記は「GVA 法人登記」となっております。

Webサイトの操作方法や機能について違いはありませんので、freee登記をご利用のお客様も本ヘルプサイトの内容をご参考ください。

こちらの回答で解決しましたか?