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よくある質問(登記申請について)
書類作成後
収入印紙(登録免許税)の貼り付け場所について
収入印紙(登録免許税)の貼り付け場所について
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対応者:Yukikazu Ariga
一週間前以上前にアップデートされました

登記申請には登録免許税を納付する必要があり、一般的には収入印紙で納付することになります。

STEP1 登記申請に必要な登録免許税の金額を確認します

登録免許税の金額は、登記する内容によって決まります。

・本店移転(管轄内):3万円

・本店移転(管轄外):6万円

・商号変更、目的変更、株式分割、発行可能株式総数の変更:3万円

・役員変更(取締役・代表取締役・監査役)、役員の氏名・住所変更:3万円 (資本金の額が1億円以下の場合は、1万円)

・募集株式の発行、剰余金等の資本組み入れ:増加する資本金の額に1000分の7を乗じた額 (ただし、この額が3万円に満たない場合は3万円)

・ストックオプション(新株予約権の発行):9万円

STEP2 必要な収入印紙を準備する

収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができます。 コンビニエンスストアや金券ショップなどでも購入することはできますが、 3万円の収入印紙などは在庫がない場合が多いため、郵便局などで購入することをおすすめいたします。

STEP3 登記申請書に収入印紙を貼付する

準備した収入印紙を、登記申請書内の収入印紙貼付台紙に貼付します。

このとき収入印紙には押印(消印)はする必要はありません。 登記申請前に、自分で押印(消印)をしてしまうと、 登録免許税を納付したことにならないのでご注意ください。

GVA法人登記では収入印紙も同封するプランをご用意していますのでぜひご利用ください。

「かんたん郵送パック」を選択し、収入印紙(登録免許税)の同封を希望していただければ完了になります。

希望する場合、登録免許税の20%(税別)が収入印紙同封の手数料として発生します。


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