商号として使用できる文字・商号のルール
商号として使用できる文字等は限られており、また、商号には一定のルール・制限がありますので、ご注意ください。
商号として使用できる文字(その1)
商号の登記に用いることができるのは、以下に限られています。
・日本文字
・ローマ字(大文字及び小文字)
・アラビア数字
・符号として「&」(アンパサンド)
「 ’ 」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
商号として使用できる文字(その2)
商号として使用できる符号(「&」「 ’ 」「,」「-」「.」「・」)は、
字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、
商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
商号として使用できる文字(具体例)
【認められる例】
東京・ABC・2002商事株式会社
株式会社D.C.
大阪Air Cargo株式会社
株式会社A&B
株式会社dot-com
【認められない例】
’ 70株式会社(符号が先頭にある)
株式会社&A(符号が先頭にある)
株式会社・(符号が字句を区切っていない)
株式会社TOKYO,.(コンマが字句を区切っていない)
鈴木 太郎株式会社(日本文字の間にスペースがある)
商号の決め方ルール(その1)
株式会社の商号には、必ず先頭又は末尾に「株式会社」という文字を用いなければなりません。
商号の決め方ルール(その2)
銀行業、保険業、信託業等の公共性の高い事業については法令の規定により、
これらの事業を営む者以外はその商号中に「銀行」「生命保険」「信託」等の
銀行、保険会社、信託会社等であると誤認されるおそれのある文字を使用してはならないとされる場合があります。
「銀行」「生命保険」「信託」等やこれらに類似する単語を使用しようとする場合は、
事前に法務局等に相談することをおすすめいたします。
商号の決め方ルール(その3)
変更しようとする商号について、
既に登記されている他の会社と同一の「商号」であり、かつ、本店所在場所も同一である場合、
つまり、同じ場所に同じ会社名では登記することができないとされています。
そのため、変更しようとする商号と同一商号が、
同一の本店所在場所にて、既に登記されている可能性がある場合は、
事前に確認することをおすすめいたします。
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