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よくある質問(登記申請について)
書類作成後
必要書類である履歴事項全部証明書を省略する方法
必要書類である履歴事項全部証明書を省略する方法
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対応者:Satoshi Kobayashi
一週間前以上前にアップデートされました

合同会社の変更登記において、業務執行社員や代表社員が会社・法人の場合、当該会社・法人の履歴事項全部証明書を登記申請に際して必要となる場合があります。

必要書類のご案内に、履歴事項全部証明書と記載されている場合は、法務局等で取得した上で登記申請を行ってください。

なお、この履歴事項全部証明書は、以下のいずれかの方法により、省略することができます。

履歴事項全部証明書を事前に取得することが難しい場合や取得が面倒な場合は、以下の方法を確認してみてください。

1.変更登記を行う合同会社と同じ管轄法務局

◆変更登記を行う合同会社

 住所:東京都渋谷区渋谷一丁目1番1号

 管轄法務局:東京法務局渋谷出張所

 ※合同会社が管轄外本店移転を行う場合は、移転前の管轄法務局で判断します。

◆履歴事項全部証明書が必要となる業務執行社員等の会社・法人

 住所:東京都渋谷区恵比寿二丁目2番2号

 管轄法務局:東京法務局渋谷出張所

上記のように、「合同会社」と「業務執行社員等の会社・法人」の管轄法務局が一致する場合は、合同会社の変更登記申請を審査する法務局において、業務執行社員等の会社・法人の登記事項を確認できることから、履歴事項全部証明書の提出を省略することが可能となっています。

なお、法務局の管轄については、以下の法務局のサイトから確認いただけます。

2.登記申請書等に会社法人等番号を付記

上記に該当しない場合でも、登記申請書等に業務執行社員等の会社・法人の会社法人等番号を付記することで、履歴事項全部証明書の提出を省略することが可能となっています。

会社法人等番号を付記することで、合同会社の変更登記申請を審査する法務局において、当該番号から業務執行社員等の会社・法人の登記事項を確認できるためです。

なお、国税庁から指定・通知される法人番号(13桁)ではありませんので注意してください。

国税庁から指定・通知される法人番号(13桁)の最初の数字を除いた12桁が、会社法人等番号となります。

会社法人等番号を付記する書類は、「登記申請書」と「印鑑届書」になります。

以下の修正方法を参考に、黒いボールペンで付記してください。

※作成された書類に「印鑑届書」が含まれない場合は、「登記申請書」のみで問題ありません。

【登記申請書の付記方法】

登記申請書の1ページ目の「添付書類」の項目のうち、「登記事項証明書 ●通」の下に、

(添付省略 会社法人等番号 0000-00-000000)

と記載してください(12桁の数字は実際の会社法人等番号を記載してください。)。

なお、「添付書類」の項目のうち、「登記事項証明書 ●通」の記載がなければ、会社法人等番号を記載する必要はありません。

【印鑑届書の付記方法】

印鑑届書の「印鑑提出者」の項目のうち、氏名に記載されている会社・法人の商号・名称の横に、

(0000-00-000000)

を記載してください(12桁の数字は実際の会社法人等番号を記載してください。)。

なお、「印鑑提出者」の項目のうち、氏名が個人(自然人)が記載されている場合は、会社法人等番号を記載する必要はありません。

以上、履歴事項全部証明書の省略方法についての解説でした。

履歴事項全部証明書を事前に取得することが難しい場合や取得が面倒な場合は、以上の方法をお試しください。


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