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よくある質問(操作・使い方について)
ストックオプションの内容・付与契約の概要について
ストックオプションの内容・付与契約の概要について
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対応者:Satoshi Kobayashi
一週間前以上前にアップデートされました

本サービスは、ストックオプションとしての新株予約権の発行登記手続きに対応しています。

このストックオプションは、税制適格ストックオプションを前提としており、有償ストックオプションやJ-KISS型新株予約権には対応していませんのでご注意ください。

なお、本サービスで発行できるストックオプションの内容・付与契約は、税制適格要件を充足することを前提としており、その概要は以下のとおりです。

◆新株予約権の内容

(1)募集新株予約権の払込金額

無償(付与対象者(役員や従業員)は発行時点では金銭の払込みを行う必要はありません。)

(2)新株予約権の行使期間

新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年(設立から5年未満の未上場企業においては15年)を経過する日までの間の期間

(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額

(4)新株予約権の行使の条件

①付与時に役員や従業員等であった場合、権利行使時においても役員や従業員の地位を要する(但し、定年退職、任期満了退任の場合を除く)。

②新株予約権は相続されず、付与対象者の相続人が権利行使することはできない。

③権利行使によって、株式数が発行可能株式総数を超過する場合は、新株予約権を行使することができない。

(5)新株予約権の取得条項

①合併等の組織再編が行われる場合、無償で取得することができる。

②行使条件の規定により、権利行使できなくなった場合、無償で取得することができる。

※新株予約権の個数や行使価額などについては、会社に状況に合わせて自由に決めていただけます。

◆ストックオプション付与契約の概要

(1)年間の権利行使価額は1,200万円まで

(2)新株予約権は、第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることはできない。

(3)新株予約権の行使による会社の株式の交付は、会社法第238条第1項の規定に反しないで行わなければならない。

(4)権利行使により取得した株式は、証券会社等と一定の管理等信託契約を締結した上で、当該証券会社等で保管又は管理等信託がされることが必要。

なお、上記と異なる内容への規定の変更、べスティング条項や売上条件など行使条件の追加は、対応しておりませんので予めご了承ください。


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