未成年者等の役員就任登記について
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対応者:土屋政裕
一週間前以上前にアップデートされました

未成年者であっても意思能力の認められる一定の年齢であれば、役員に就任することができます。また、令和元年の会社法改正により、成年被後見人や被保佐人についても、役員に就任することができるようになりました。

ただし、未成年者が役員に就任する場合は、親権者(父親・母親の両方)の同意が必要になり、未成年者の役員就任登記については、上記の親権者の同意に関する書類も必要となります。

弊社サービスでは、親権者の同意に関する書類は作成することはできませんので、未成年者は役員に就任する手続きをされる場合は、弊社サービスで作成する書類の他に、以下の書類を準備していただく必要があります。

・親権者の同意書(個人実印を押印)

・親権者の印鑑証明書

・親権者であることを確認できる戸籍謄本等

なお、必要な書類はケースにより異なる場合があります。

より詳細な必要書類や成年被後見人等の手続き・必要書類につきましては、管轄法務局相談窓口や司法書士等の専門家に相談いただくことをおすすめいたします。


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