日本に住所の無い海外在住の日本人は(日本の)印鑑証明書を取得することができません。
そのため、当該役員の印鑑証明書の添付が求められる登記申請においては、印鑑証明書の代わりに、署名が本人のものであることについて日本の領事が作成した証明書(署名証明書)を添付します。
なお、署名証明書に住所の記載がない場合は、在留証明書も必要になりますので、合わせてご準備ください。
署名証明書や在留証明書等は居住地の日本大使館や領事館で発行できますので、詳しくは居住地の大使館又は領事館へお問い合わせください。
(参考)在外公館における証明|外務省
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